瑕疵担保責任の法的概要
瑕疵担保責任は、商品や不動産などの物品を
売買契約において、売主が買主に対して商品の瑕疵
(欠陥や不具合)に関する
責任を負う法的原則を指します。
この責任は、多くの国や地域で消費者保護の
一環として規定されており
消費者に保護を提供するために重要な制度です。
以下は瑕疵担保責任の法的概要です
1. 瑕疵の定義
瑕疵は、製品や不動産が契約で約束された状態と
異なる場合、あるいは通常の使用に供するに足る
品質や安全性を欠いている場合に発生します。
瑕疵は物品の物理的な欠陥だけでなく
不適切な性能、不足な情報提供
および適切な法的権利の不提供なども含まれます。
2. 責任の主体
瑕疵担保責任は通常、売主に課せられます。
売主は、契約で約束した条件に合致する商品を提供し
瑕疵が発生した場合はそれを
修復または補償する責任を負います。
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