造成工事における瑕疵(かし)担保責任とは?特徴や法律など!分かりやすく解説します!【その3】

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任の法的概要

瑕疵担保責任は、商品や不動産などの物品を

売買契約において、売主が買主に対して商品の瑕疵

(欠陥や不具合)に関する

責任を負う法的原則を指します。

この責任は、多くの国や地域で消費者保護の

一環として規定されており

消費者に保護を提供するために重要な制度です。

以下は瑕疵担保責任の法的概要です


5.0


 

1. 瑕疵の定義

瑕疵は、製品や不動産が契約で約束された状態と

異なる場合、あるいは通常の使用に供するに足る

品質や安全性を欠いている場合に発生します。

瑕疵は物品の物理的な欠陥だけでなく

不適切な性能、不足な情報提供

および適切な法的権利の不提供なども含まれます。

2. 責任の主体

瑕疵担保責任は通常、売主に課せられます。

売主は、契約で約束した条件に合致する商品を提供し

瑕疵が発生した場合はそれを

修復または補償する責任を負います。

コメント