民法改正のポイント5つ
改正された民法のポイントをまとめると、以下の通りです。
買主の権利
売主の帰責事由
損害賠償の範囲
権利の行使期間
権利行使・通知
では、ひとつずつ改正内容を見ていきましょう。
[スター率 = “5” 最大 = “5” 数値 = “1”]
1. 買主の権利
契約不適合責任では、改正前の瑕疵担保責任よりも
買主の権利が増え、買主に次の権利が認められました。
損害賠償請求権
契約解除権
追完請求権(瑕疵の修補請求権など)
代金減額請求権
無催告解除
催告解除
ポイントとして、追完請求権と代金減額請求権です。
売主は売買契約の内容に適合する物件を引き渡す
義務を負うため、買主に修補請求などの
追完請求権が認められる事になりました。
また、欠陥商品の売買では、損害賠償や解除で
解決するのではなく、代金を減額してトラブルを
解決することも多くなり、代金減額請求権が
買主に認められたという流れとなっています。
契約不適合責任へ改正されたことによって
買主が新たに2つの権利を得ることが可能です。
無催告解除権と催告解除権です。
これにより、買主は前述の権利が
認められることになりました。
下記で、それぞれの権利の内容について
分かりやすくまとめてますので解説致します。
コメント