許可が必要な工事
【開発許可の場合】
まず、未整備の土地を、宅地用の土地に
整備する必要があります。
この際に、市街化区域や市街化調整区域内で
一定規模以上の開発行為を行う際には
必ず開発許可が必要とされています。
ここで示す開発行為とは、建築物を建てる際
または特定工作物を建設するために
土地の区画形質の変更
(開発行為)を行うことです。
下記に該当する場合が開発行為とされています。
➀土地の区画の変更
土地の区切りを変更することです。
もっと具体的に言うと、工事を行う土地の敷地内に
道路を作り、水路を新しく設置して
拡張するために敷地を区切って変更することです。
➁土地の形状の変更
山を切り開き、切土や盛土を行い土地の形状
を変え傾斜地を平地にする為に、工事を行うことです。
➂土地の性質の変更
山林や農地などを、建物を建てるために
敷地を変更することです。
この他にも、一定面積を超える土地に対して
開発行為を行う場合には許可が必要となります。
【宅地造成許可の場合】
市街地や市街地になる予定の区域で
がけ崩れや土砂災害になる危険性が高い区域を
知事が指定することができます。
この区域内で、宅地造成による工事を行う場合
宅地造成許可が必要となります。
ここで指定される土地に、下記のような事項を
行う場合に許可が必要と定められています。
(宅地造成許可が必要な工事)
➀切土(高い場所の土砂を削って平らな地盤を
形成する事)を行う工事で2mを超える
高さで、30度以上の傾斜がある崖を
作らなければならない時
➁盛土(低い場所に土砂を盛って平らな
地盤を作る事)を行う工事で、1mの高さを
超える崖を作らなければならない時
➂工事の中で、盛土と切土を一緒に行う場合は
たとえ盛土が1m以下でも
切土と合わせた時に、高さが2mを
超える崖が生じる場合
➃宅地造成工事を行う土地の面積が
500平方メートルを超える工事の場合
この4つのどれかに該当する場合は
必ず知事から許可を受ける事が必要になります。
該当するかどうかは、各都道府県の窓口やHPで
区域が指定されていますので確認しましょう。
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