開発許可と宅地造成許可の違いやメリットなどを分かりやすく解説!【その3】

開発許可と宅地造成許可の違い

宅地造成許可は、建物を建てる前だけ必要な許可ではなく、下記のようなケースが生じた場合にも許可が必要となります。

・建物を建てた後、増設や改築する際に、

 新しく宅地造成工事を行う場合

・既に建っている建物の擁壁や、排水の設備が不備で

 危険と判断された場合は

 修復する際に許可が必要となってきます。

工事完了後に必要なこと

宅地造成許可は、許可を受けてから工事に取り掛かり

工事が完了した際には、技術基準に適合しているか

知事による検査が行われます。

不備なく行われていた場合は

検査済証というものが発行されます。

開発許可と宅地造成許可どっちも必要?

宅地造成工事規制区域に該当する場所で

開発許可を申請しなければならない時は

法の改正後、宅地造成許可の

申請は不要となっています。

詳しくは、所在地の窓口で

確認することをお勧めします。


5.0


 

まとめ

今回は、開発許可と宅地造成許可について

それぞれが示す意味や内容をご説明しました。

開発行為や造成工事を行う場合は

必ず着手前に都道府県知事に

許可を受けなければなりません。

また、開発許可に関しては、許可が必要となる基準も

細かく、自分で行いたいが、よくわからない。

という方も少なくありません。

そのような際は、専門家へ

お気軽にお問い合わせください。

 

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