開発許可と宅地造成許可の違いやメリットなどを分かりやすく解説!【その2】

開発許可と宅地造成許可の違い

許可が必要な工事

【開発許可の場合】

まず、未整備の土地を、宅地用の土地に

整備する必要があります。

この際に、市街化区域や市街化調整区域内で

一定規模以上の開発行為を行う際には

必ず開発許可が必要とされています。

ここで示す開発行為とは、建築物を建てる際

または特定工作物を建設するために

土地の区画形質の変更

(開発行為)を行うことです。

下記に該当する場合が開発行為とされています。

➀土地の区画の変更

土地の区切りを変更することです。

もっと具体的に言うと、工事を行う土地の敷地内に

道路を作り、水路を新しく設置して

拡張するために敷地を区切って変更することです。

➁土地の形状の変更

山を切り開き、切土や盛土を行い土地の形状

を変え傾斜地を平地にする為に、工事を行うことです。

➂土地の性質の変更

山林や農地などを、建物を建てるために

敷地を変更することです。

この他にも、一定面積を超える土地に対して

開発行為を行う場合には許可が必要となります。


5.0


 

【宅地造成許可の場合】

市街地や市街地になる予定の区域で

がけ崩れや土砂災害になる危険性が高い区域を

知事が指定することができます。

この区域内で、宅地造成による工事を行う場合

宅地造成許可が必要となります。

ここで指定される土地に、下記のような事項を

行う場合に許可が必要と定められています。

(宅地造成許可が必要な工事)

➀切土(高い場所の土砂を削って平らな地盤を

形成する事)を行う工事で2mを超える

高さで、30度以上の傾斜がある崖を

作らなければならない時

➁盛土(低い場所に土砂を盛って平らな

地盤を作る事)を行う工事で、1mの高さを

超える崖を作らなければならない時

➂工事の中で、盛土と切土を一緒に行う場合は

たとえ盛土が1m以下でも

切土と合わせた時に、高さが2mを

超える崖が生じる場合

➃宅地造成工事を行う土地の面積が

500平方メートルを超える工事の場合

この4つのどれかに該当する場合は

必ず知事から許可を受ける事が必要になります。

該当するかどうかは、各都道府県の窓口やHPで

区域が指定されていますので確認しましょう。

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