宅地造成許可は、建物を建てる前だけ必要な許可ではなく、下記のようなケースが生じた場合にも許可が必要となります。
・建物を建てた後、増設や改築する際に、
新しく宅地造成工事を行う場合
・既に建っている建物の擁壁や、排水の設備が不備で
危険と判断された場合は
修復する際に許可が必要となってきます。
工事完了後に必要なこと
宅地造成許可は、許可を受けてから工事に取り掛かり
工事が完了した際には、技術基準に適合しているか
知事による検査が行われます。
不備なく行われていた場合は
検査済証というものが発行されます。
開発許可と宅地造成許可どっちも必要?
宅地造成工事規制区域に該当する場所で
開発許可を申請しなければならない時は
法の改正後、宅地造成許可の
申請は不要となっています。
詳しくは、所在地の窓口で
確認することをお勧めします。
まとめ
今回は、開発許可と宅地造成許可について
それぞれが示す意味や内容をご説明しました。
開発行為や造成工事を行う場合は
必ず着手前に都道府県知事に
許可を受けなければなりません。
また、開発許可に関しては、許可が必要となる基準も
細かく、自分で行いたいが、よくわからない。
という方も少なくありません。
そのような際は、専門家へ
お気軽にお問い合わせください。
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