特定工作物とは?
特定工作物の定義
特定工作物とは、構造物や施設
その他の特定のものを指します。
その定義は幅広く、建築物や橋
道路など様々なものが含まれます。
コンクリートプラント、ゴルフコース
テニスコート、墓園などのこと。
特定工作物の種類
特定工作物には、建築物や施設
構造物などが含まれます。
建築物や施設は、人々の日常生活に
深く関わるものであり
構造物は基盤や支えとなる重要な要素です。
都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で
宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける
必要があると定めている(都市計画法第29条)。
特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物
のことであり、次の2種類に区分されている。
1.第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある
工作物であって、都市計画法施行令
第1条第1項に規定されたもののこと。
具体的には、コンクリートプラント
クラッシャープラント、危険物の貯蔵または
処理に供する工作物である。
2.第二種特定工作物
大規模な工作物であって、都市計画法施行令
第1条第2項に規定されたもののこと。
具体的には次のものである。
1)ゴルフコース(面積関係なし)
2)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場
遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
3)1ha以上
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