造成宅地防災区域に関するよくある質問
Q
宅地造成防災区域は具体的に どのような場合に指定されるのですか? |
A
宅地造成工事規制区域外の土地で 盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20度以上の角度をなし、かつ 盛土の高さが5m以上である造成宅地は 各都道府県知事が造成宅地防災区域として 指定することができます。 ただ、これ以外の場合でも造成宅地防災区域を 指定できる場合がありますので 造成された盛土の高さが5m未満だからといって 指定できないわけではないというものになります。 |
Q
造成宅地防災区域に書いてある、「勧告」 「命令」は宅地造成工事規制区域内でも 知事は勧告や命令ができるのでしょうか? それとも、「どんな場所か」に書いてあるように 宅地造成工事規制区域に指定されていない 土地しかできないのでしょうか? |
A
この部分の「勧告」と「命令」も 造成宅地防災区域での内容となります。 |
Q
建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の 準防火地域内にあり、建物の構造に請願が あるときでも、その概要について説明をする 必要はないとされています。 防火地域でも説明は不要でしょうか。 造成宅地防災区域内だけを説明対象と 考えればよろしいでしょうか? |
A
建物の貸借の場合には、防火・準防火地域内の 建物の構造に係る制限は 重要事項の説明の対象となっていません。 造成宅地防災区域内にあるときは その旨を重要事項として 説明が必要となっています。 |
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