【造成工事】造成宅地防災区域を分かりやすく徹底解説します!【その2】

造成宅地防災区域

造成宅地防災区域に関するよくある質問

Q 

宅地造成防災区域は具体的に

どのような場合に指定されるのですか?

A 

宅地造成工事規制区域外の土地で

盛土をする前の地盤面が水平面に対し

20度以上の角度をなし、かつ

盛土の高さが5m以上である造成宅地は

各都道府県知事が造成宅地防災区域として

指定することができます。

ただ、これ以外の場合でも造成宅地防災区域を

指定できる場合がありますので

造成された盛土の高さが5m未満だからといって

指定できないわけではないというものになります。


5.0


 

Q 

造成宅地防災区域に書いてある、「勧告」

「命令」は宅地造成工事規制区域内でも

知事は勧告や命令ができるのでしょうか?

それとも、「どんな場所か」に書いてあるように

宅地造成工事規制区域に指定されていない

土地しかできないのでしょうか?

A 

この部分の「勧告」と「命令」も

造成宅地防災区域での内容となります。

Q 

建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の

準防火地域内にあり、建物の構造に請願が

あるときでも、その概要について説明をする

必要はないとされています。

防火地域でも説明は不要でしょうか。

造成宅地防災区域内だけを説明対象と

考えればよろしいでしょうか?

A 

建物の貸借の場合には、防火・準防火地域内の

建物の構造に係る制限は

重要事項の説明の対象となっていません。

造成宅地防災区域内にあるときは

その旨を重要事項として

説明が必要となっています。

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