【造成工事】造成宅地防災区域を分かりやすく徹底解説します!【その1】

造成宅地防災区域

造成宅地防災区域とは

法令上の制限の目的は土地

建物の有効利用の実現にあります。

そのためには、宅地造成の施工の際、がけ崩れや

土砂の流出がないよう規制することが必要です。

そこで定められたのが、宅地造成等規制法です。

造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域外

でも、規制が必要な区域を言います。

 

造成宅地防災区域とは


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造成宅地防災区域指定のための要件

造成宅地防災区域の基準

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域に

指定されていない土地で必要があると認めるときは

関係市町村長の意見を聴いて

造成宅地防災区域として指定することができます。

災害防止のための措置

造成宅地の所有者、管理者または占有者は

宅地造成に関する工事等について

災害が生じないよう、その造成宅地について

擁壁等の設置、または改造その他必要な措置を

講ずるよう努めなければなりません。

勧告

都道府県知事は、災害の防止のため必要がある場合は

所有者、管理者又は占有者に対し

擁壁等の設置等の措置をとることを勧告できます。

命令

都道府県知事は、災害の発生のおそれが大きい場合

所有者、管理者、または占有者に対し

擁壁等の設置・改善工事を行わせる等の

改善命令をすることができます。

その他

都道府県知事は、造成宅地防災区域について

限定の事由がなくなったと認めるときは

その指定を解除することができます。

造成宅地防災区域指定のための要件

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