【造成工事】宅地造成等規制法や注意点を分かりやすく解説します!【その3】

宅地造成等規制法

宅地造成等規制法とは

宅地造成等規制法とは、宅地造成に伴い

がけ崩れや土砂の流出を防止するために

造成工事に規制をかける法律です。

造成地の地盤の締固めや擁壁・排水設備の設置などに

基準を定めて適切に工事されるようにしています。

1961年に制定された法律ですが、近年地震による

造成地の崩壊被害が増加していることから

2006年に技術的基準の内容が強化されました。

宅地造成とは、農地や森林などもともと建物を

建てられるような宅地ではない場所に

切土や盛土、擁壁の設置などを行い

宅地にすることを言います。

造成工事では、切土や盛土

擁壁工事・地盤改良をします。

また、すでに宅地の場合でも

地盤改良などをする場合は造成工事にあたります。

都市計画法では一定以上の規模の宅地造成工事を

する場合、都道府県知事などの

許可が必要と定められています。


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宅地造成工事規制区域とは

宅地造成等規制法では、がけ崩れや土砂の流出

などが生じやすいエリア自治体により

「宅地造成工事規制区域」として指定されます。

指定された区域内での工事には工事許可が必要で

地盤改良や擁壁工事の方法などが基準を

満たしていなければ許可を受けることができません。

また、工事完了後にも検査を受ける必要があります。

どの地域が宅地造成工事規制区域に

指定されているのかは

自治体の窓口やホームページで調べられます。

また、購入を検討している場合、その土地が

宅地造成工事規制区域に指定されているかどうかは

事前に不動産会社から教えてもらえるので

確認しておきましょう。

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