【造成工事】宅地造成等規制法や注意点を分かりやすく解説します!【その7】

宅地造成等規制法

宅地造成許可の手続き

切土盛土の語呂合わせ

変更の許可

宅地造成工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは

各都道府県知事の許可を受けなければなりません。

更に軽微な変更については、遅滞なく各都道府県知事に届けなければならない。

許可不要

都市計画法の開発許可を受ければ、許可は不要となります。

造成主の読み方

ここで、造成主の読み方についておさらいしましょう。

これは、「ぞうせいしゅ」ではなく、「ぞうせいぬし」と読みます。

紛らわしいので、間違わないよう注意しましょう。

造成宅地防災区域

宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で

必要があると認められた場合、造成宅地防災区域に指定されます。


5.0


 

規制区域内における工事等の届出制

許可制を補完する目的で届出制があります。

擁壁が必要な基準や

届出期間はいつを起算点とするのかなど詳しくみていきましょう。

届出を要する場合 誰に届けるのか 届出期間
宅地造成工事規制区域指定の際

すでに工事中である場合

都道府県知事(指定都市または中核市の場合、その長) 指定があった日から21日以内
許可不要の工事で、高さ2mを超える擁壁または排水施設に関する工事 工事に着手する日の14日前まで
宅地以外の土地を宅地に転用した場合
※この場合、許可を要する場合は除きます。
転用した日から14日以内

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