宅地造成許可の手続き
変更の許可
宅地造成工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは
各都道府県知事の許可を受けなければなりません。
更に軽微な変更については、遅滞なく各都道府県知事に届けなければならない。
許可不要
都市計画法の開発許可を受ければ、許可は不要となります。
造成主の読み方
ここで、造成主の読み方についておさらいしましょう。
これは、「ぞうせいしゅ」ではなく、「ぞうせいぬし」と読みます。
紛らわしいので、間違わないよう注意しましょう。
造成宅地防災区域
宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で
必要があると認められた場合、造成宅地防災区域に指定されます。
規制区域内における工事等の届出制
許可制を補完する目的で届出制があります。
擁壁が必要な基準や
届出期間はいつを起算点とするのかなど詳しくみていきましょう。
届出を要する場合 | 誰に届けるのか | 届出期間 |
---|---|---|
宅地造成工事規制区域指定の際
すでに工事中である場合 |
都道府県知事(指定都市または中核市の場合、その長) | 指定があった日から21日以内 |
許可不要の工事で、高さ2mを超える擁壁または排水施設に関する工事 | 工事に着手する日の14日前まで | |
宅地以外の土地を宅地に転用した場合 ※この場合、許可を要する場合は除きます。 |
転用した日から14日以内 |
コメント