【造成工事】造成工事における開発許可とは何か?開発許可申請の流れを分かりやすく徹底解説!【その2】

開発許可

開発許可とはなにか?

全般的許可基準とは?

全般的許可基準は技術的基準ともいわれ

都市計画法第33条で定められている

全国どの地域でも適用されている基準です。

たとえば、建築予定の建築物の用途が用途地域や

特別用途地区特定、特定用途制限地域

などに合っているかを確認します。

用途地域

用途の混在を防ぐ目的で
市街地の土地利用を定めた地域のことです。

特別用途地区

用途地域内の特定の地区で、環境保護や
地区の特性にふさわしい土地利用を進めることを
目的に定められた地区を指します。

特定用途制限地域

用途地区が定められていない地区で
良好な環境を維持するために
特定の建築物などの用途を定めている地域のこと

また、その地区にふさわしいまちづくりを

実現するための地区計画が定められている時


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施設の規模や配置は適切かチェックされる
公共施設や公益的施設と建築予定物の
配分が適切かどうかも基準になる。
排水施設や土地に対する
安全措置も許可基準のひとつ
※溢水などの被害が起きないようきちんと
排水施設が整備されているか
※地盤が弱い土地やがけ崩れの心配がある
土地なら地盤の改良や
擁壁の設置がされているか

こちらがポイントになります!

それから、用途が自己居住用の住宅以外の場合は

ほかにも基準があります。

また、開発行為を行う区域内の土地や

建築物の権利者の同意も必要です。

 水道や給水施設が想定されている
需要に対応できるか
 災害危険区域、地すべり防止区域
土砂災害特別警戒区域などが含まれていないか
(ただし、支障がない場合は含んでも良い)
 道路や公園、公共空地が環境保全の面などで
支障がない規模・構造で
配置されているかなども含まれる
 開発許可を申請する人に、その開発許可を
行うために必要な資産や
信用があることも基準になる
 工事施工者が工事を完成するための
能力があることも必要です。

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