開発許可とはなにか?
全般的許可基準とは?
全般的許可基準は技術的基準ともいわれ
都市計画法第33条で定められている
全国どの地域でも適用されている基準です。
たとえば、建築予定の建築物の用途が用途地域や
特別用途地区特定、特定用途制限地域
などに合っているかを確認します。
用途地域
用途の混在を防ぐ目的で
市街地の土地利用を定めた地域のことです。
特別用途地区
用途地域内の特定の地区で、環境保護や
地区の特性にふさわしい土地利用を進めることを
目的に定められた地区を指します。
特定用途制限地域
用途地区が定められていない地区で
良好な環境を維持するために
特定の建築物などの用途を定めている地域のこと
また、その地区にふさわしいまちづくりを
実現するための地区計画が定められている時
施設の規模や配置は適切かチェックされる公共施設や公益的施設と建築予定物の配分が適切かどうかも基準になる。排水施設や土地に対する安全措置も許可基準のひとつ※溢水などの被害が起きないようきちんと排水施設が整備されているか※地盤が弱い土地やがけ崩れの心配がある土地なら地盤の改良や擁壁の設置がされているか
こちらがポイントになります!
それから、用途が自己居住用の住宅以外の場合は
ほかにも基準があります。
また、開発行為を行う区域内の土地や
建築物の権利者の同意も必要です。
水道や給水施設が想定されている需要に対応できるか災害危険区域、地すべり防止区域土砂災害特別警戒区域などが含まれていないか(ただし、支障がない場合は含んでも良い)道路や公園、公共空地が環境保全の面などで支障がない規模・構造で配置されているかなども含まれる開発許可を申請する人に、その開発許可を行うために必要な資産や信用があることも基準になる工事施工者が工事を完成するための能力があることも必要です。
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