【造成工事】造成工事における開発許可とは何か?開発許可申請の流れを分かりやすく徹底解説!【その3】

開発許可

市街化調整区域内の許可基準とは?

全般的許可基準が全国どの地域でも適用される

基準なのに対して、市街化調整区域内の許可基準は

市街化調整区域内でのみ適用されます。

市街化調整区域内の許可基準は

非常に厳しいものとなっていて

特別な事情がない限り宅地造成は許可されません。

市街化調整区域内の基準では

次の8つの開発行為のみ許可されます。


5.0


 

開発行為の種類

日常生活に必要な物品の販売

食品や日用品など生活するうえで必要な
物品の販売や、加工・修理を行う店舗や事業場。

農林漁業用の建築物

市街化調整区域内で生産されている農林水産物を
保存したり加工したりするのに
必要な建築物が許可される。

鉱物資源・観光資源の利用施設

すでに市街化調整区域内に存在していて
鉱物資源や観光資源を有効に利用するため
必要なものは許可される。

また、市街化区域内での建築が困難な鉱物資源

観光資源利用施設も許可の対象となる。

市街化区域内で建設することが困難・不適正なもの

たとえば、ガソリンスタンドや道路管理施設
休憩所などが対象となっています。

コメント