【造成工事】造成工事における開発許可とは何か?開発許可申請の流れを分かりやすく徹底解説!【その5】

開発許可

開発許可の申請を行う際に、手続きの流れや内容が

分からない方のために、どのくらい時間が

かかるのかも踏まえて

分かりやすく徹底解説致します。

開発許可申請の具体的な流れや

スケジュール等を徹底解説します。

開発許可申請の流れ

開発許可申請の流れとしては、区域

(市街化区域・市街化調整区域)によって

そこまで大きな差はございませんが

手続きに必要な申請書類・申請図面等は

区域の大きさや

用途によって多少異なる場合があります。

それでは詳しく見ていきましょう。


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開発許可の申請手続き方法

市街化区域・市街化調整区域共に

共通する部分があります。

1.事前の調査や事前の準備を行う

まず都市計画法に基づき

適した事業計画等を設計しましょう。

2.開発予定標識を設置

開発行為がこれから行われることを

周辺住民へ周知するために

申請を行う14日前までに

開発予定標識を設置して報告してください。

3.近隣住民へ説明を行う

近隣の住民へ、開発行為が行われる趣旨や

計画内容を説明し、報告しなければなりません。

4.開発計画事前協議

事前に開発業者は、開発行為に関係のある

公共施設の管理者(公園施設・道路や下水道管理)に

下記の内容について

協議して同意を受ける必要があるとされています。

■開発行為に関連する既存の公共施設の

 管理者と協議を行い、同意を受けること

■これから設置される公共施設を管

 理する予定の者と協議を行うこと

■ここでは、関係のある各課に対して

 協議を行うことが定められています。

5.申請に必要な申請書・添付資料を作成し申請する

申請書は、申請者本人(または代理人)が下記の

事項を記載し書類を正本・副本1部ずつ作成し

各都道府県知事へ提出しましょう。

【必要事項・添付書類について】

➀開発区域の位置や面積を記入

➁予定される建築物または

 特定工作物の用途について

➂開発行為に関する設計図

 (面積が1ha以上の設計図は資格を

 有するものが作成したものに限る)

➃工事施工者に関する書類

➄資金計画に関する書類

➅公共施設管理者・関係権利者の同意書など

➆市街化調整区域内で許可を受ける場合は

 立地基準に関する書類が必要となります

各都道府県によって、申請書の部数や

記載方法も異なる場合がございます。

書類の内容によっては、細かく

記載しなければならないものがありますので

しっかりと確認しておきましょう。

それでは次の項では、開発許可の申請を行ってから

受理するまでの流れについて解説していきます。

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