開発許可とはなにか?
開発許可とは都市計画法第29条で
定められているものです。
宅地造成等を行う場合に
必要な許可のことを指します。
都市計画法とは1968年に制定された法律で
都市整備を計画的に行うための基本的な仕組みが
定められています。
開発行為を許可制にすることで、都市が健全で
秩序ある発展を遂げるようにするのが目的です。
市街化区域や市街化調整区域内のうち
都市計画が定められている区域内で一定以上の
面積で開発行為を行う際に許可が必要になります。
開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の
建設目的で行われる土地の
区画形質の変更のことをいいます。
特定工作物にはゴルフコースや
コンクリートプラントなどもあります。
開発行為を行う人は、開発行為を始める前に知事や
市長に申請して許可を受けなければいけません。
許可が必要な面積は、原則として
1,000平方メートル以上とされています。
ただし、三大都市圏の一部地域では
500平方メートル以上というところもあります。
さらに、都道府県が決めた区域に限って
300平方メートルまで別に定めることが可能です。
開発許可を与える基準は全般的許可基準と
市街化調整区域内の基準があります。
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