市街化調整区域内の許可基準とは?
全般的許可基準が全国どの地域でも適用される
基準なのに対して、市街化調整区域内の許可基準は
市街化調整区域内でのみ適用されます。
市街化調整区域内の許可基準は
非常に厳しいものとなっていて
特別な事情がない限り宅地造成は許可されません。
市街化調整区域内の基準では
次の8つの開発行為のみ許可されます。
開発行為の種類
日常生活に必要な物品の販売
食品や日用品など生活するうえで必要な
物品の販売や、加工・修理を行う店舗や事業場。
農林漁業用の建築物
市街化調整区域内で生産されている農林水産物を
保存したり加工したりするのに
必要な建築物が許可される。
鉱物資源・観光資源の利用施設
すでに市街化調整区域内に存在していて
鉱物資源や観光資源を有効に利用するため
必要なものは許可される。
また、市街化区域内での建築が困難な鉱物資源
観光資源利用施設も許可の対象となる。
市街化区域内で建設することが困難・不適正なもの
たとえば、ガソリンスタンドや道路管理施設
休憩所などが対象となっています。
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