市街化調整区域内の許可基準とは?
条例で認められたもの
市街化区域内での建築が困難・著しく不適切な
開発行為は条例で定められた区域と
用途を守れば開発行為が認められる。
ただし、周辺の市街化を促進する
恐れがないものとされている。
既存住宅
都市計画で市街化調整区域が定められた際
自己居住用の住宅や自己業務用の建築物などを建築
する目的で土地や土地の権利を所有していた場合
市街化調整区域が決定されてから6カ月以内に
知事に届けを出し、市街化調整区域の決定から
5年以内の建築であれば開発行為が可能になる。
地区計画などの地域
地区計画や集落地区計画の区域内で
計画に即した開発であれば許可される。
開発審査会で議決を得たもの
20万平方メートル以上の大規模な面積があり
区域内の計画的市街化に支障がないと
議決されれば開発許可となる。
市街化調整区域内にある企業のための社宅や
農家の分家住宅などがこれにあたります。
開発許可が必要ない開発行為
開発行為のなかには
開発許可を受けなくても良いものがあります。
1.開発許可が必要になる面積よりも
狭い面積での開発行為
2.市街化調整区域が定められていない都市計画区域
準都市計画区域内で、農林漁業者のための住宅や
農林漁業用の建築物を建築するとき
3.農林漁業用の建築物とは工場以外の畜舎や
集荷施設、貯蔵保管施設のことで建築面積が
90平方メートル以内の施設と定められている
4.公益施設のための開発行為
5.公益施設には駅舎や郵便施設
墓地やごみ処理施設なども含まれる
6.国や都道府県、特定の市町村が開発行為を
行う場合や都市計画事業として開発する場合
すでに都道府県が認めているため。
7.市街地再開発事業、住宅街区整備事業
土地区画整備事業の施行
8.非常災害が起きた際、応急処置として必要なこと
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